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【2020年版 経営者必見】初耳の人でも理解出来る、インボイス制度に向けて取るべき対策。


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2023年10月「益税」が排除されます。

益税とは

消費者が事業者に支払った消費税の一部が、納税されずに事業者の利益となってしまうことを指します。

以前の記事でも紹介しましたが、免税事業者から消費税を徴収できないシステムを見直す目的の制度が2023年10月に始まります。

その制度とは『インボイス制度』です。

今回は『インボイス制度』についてご説明し、経営者が取るべき対策と個人事業主が気を付ける点を中心にご紹介します。

こんな方にオススメ

✔︎ 経営者の方

✔︎ 経理担当の方

✔︎ 個人事業主の方

✔︎ 免税事業者の方

✔︎ 免税事業者と取引のある方

では「インボイス制度」からご説明します。

インボイス制度とは

インボイス制度

仕入時に支払った消費税の計算(仕入税額控除)を行う際の要件が変わります。

具体的には、課税事業者から発行された「適格請求書」に記載された消費税額のみに仕入税額控除が適用される。

導入の背景

事業者は消費者から預かった消費税額から、仕入時に支払った消費税を差し引いた額を計算して税務署に納めます。

これを「仕入税額控除」と言います。

現在、日本では消費税の納付計算には「帳簿保存方式」が採用されおり、仕入時に相手方が発行した請求書等の客観的証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としています。

しかし、今の仕組みでは消費税を正確に徴収する事が出来ていません。その要因として下記の2つが挙げられます。

  1. 軽減税率への対応
  2. 益税の排除
軽減税率への対応

帳簿保存方式では請求書等に適用税率・税額を記載する事は義務付けられていません。

その背景には、消費税が一律であった事で仕入額の合計や売上合計から単純に税率を掛ければ計算できたからです。

しかし、2019年10月から始まった「軽減税率制度」により、商品ごとに異なった税率を持つようなりました。

従来通りの請求書等の記載のままだと消費税額の客観的証拠を残せない上、記載ミスや不正が発生するとの懸念されています。

益税の排除 

2つ目の要因は冒頭にも申し上げた「益税」の排除です。

「益税」とは消費者が支払った消費税が合法的に事業者の手元に残る部分です。

なぜそんな事が起きるの?

個人事業主の方で、一定要件を満たした事業主は消費税納税が免除される制度があります。免税事業者と言います。

ここで問題視されている事は、免税事業者は消費者から消費税を受け取っている事です。つまり、本来国に入るべき消費税ですが、免税事業者が受け取った消費税は免税事業者の利益になります。

 

以上、大まかな2つの問題点を解消する為の制度が「インボイス制度」になります。

インボイス制度により具体的に何が変わるんだろう・・・

最低限抑えておきたい点

インボイス制度により、下記の項目は最低限抑えておきましょう。

  1. 請求書の記載に必須項目が要求される
  2. 仕入税額控除の必要要件になる
請求書の必須記載事項

受け取ったが側が適用税率を一目でわかる事、誰宛の請求書か、さらには差出元及び登録番号の記載が必須。

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免税事業者は発行不可

インボイス付き請求書が仕入税額控除の必要要件になりますが、注意が必要です。

重要!!

免税事業者はインボイスの発行不可。

注意する点

  1. インボイス請求書の準備
  2. 免税事業者の扱い
インボイス請求書の準備

課税事業者は先述したインボイス請求書の要件を満たすようにシステムを変更させる必要があります。

寸前でバタバタしないように早目の対策を!!

免税事業者の扱い

最後になりますが、ここが1番重要です。 

免税事業者との取引がある課税事業者、また免税事業者は「働き方」を変える必要に迫られます。

下記の図をご覧ください。

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 インボイスを発行出来ない免税事業者との取引において、消費税納税額に差が出ます。

経営者はよっぽどの理由がない限りは取引業者の変更を考えます。

免税事業者においては、既存の顧客との取引中止になることが目に見えています。

つまり、免税事業者に残された道は「課税事業者への変更」または「事業縮小・廃業」の選択です。

まとめ

2023年10月にインボイス制度の実施が予定されています。

インボイス制度は課税事業者だけではなく、今まで消費税納税を免除されていた免税事業者にも関わる大きな制度変更です。

制度の内容をしっかりと把握し、早目の対策を取りましょう。

 

以上 「インボイス制度」についてご紹介しました。皆さまのビジネスに少しでもお役立て出来れば幸いです。

最後まで見て頂きありがとうございました。

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